★<週刊ウンチク>バックナンバー★ | ||||
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お花にだって著作権? こんにちは。鉢花工房アンド・プラントの今本です。 クリスマスも近づいて、ポインセチアなど、お花屋さんには色とりどりの様々な花が並んでいますね。 そんなお花にも著作権があるってご存知でしたか? 花の世界でも新しい品種の開発が盛んに行われていて、日本国内だけでも毎月20〜30種類の新品種の登録がなされています。 その開発には各種苗会社が、莫大な費用をかけて取り組んでいます。 こうして開発された新しい色や形の花たちの中でも、特に栄養繁殖(種ではなく挿し木や株分けで増やす)系のものは、誰でも簡単に増やすことが出来るのです。 そこで、せっかく苦労して育種した花が、簡単に真似されるようでは、開発意欲もわかず、業界の発展にも繋がらないということで、 「新品種の保護のための品種登録に関する制度、指定種苗の表示に関する規制等について定めることにより、品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図り、もって農林水産業の発展に寄与することを目的とする」種苗法 なるものが制定されています。 クリスマスの定番「ポインセチア」を例に挙げて説明しましょう。生産者は、品種登録されているポインセチアを「営利(販売)目的」で栽培したい!と思ったら、まずそのポインセチアの種苗会社または販売代理店と「生産と栽培に関する契約」を結ばなくてはいけません。 そこには種苗法にのっとった条文が書かれていて、種苗会社と生産者がそれぞれ署名・捺印します。この契約が結ばれて初めて、生産者はポインセチアの苗を買うことが出来るのです。 当然生産者は、種苗会社に対して、パテント料を支払います。 アンド・プラントで生産しているポインセチアは、苗代金のほかに1本あたり7円のパテント料を支払っています。そして出荷の際にはそれを払った証明となる1枚3円のシールを貼って出荷しています。 次に花屋さんへ行ったときにちょっと気をつけて見てください。 ラベルやシールに「農林水産省品種登録申請番号○○○○号」と書かれているものは、著作権があるものです。 また、シールやラベルの表示はありませんが、現在流通しているバラや菊といった切花でもそのほとんどが品種登録されていると思ってください。 園芸を楽しまれている方も多いと思いますが、花も音楽CDやコンピュータソフトと同じように無断で複製(増殖)した場合、罰せられますのでご注意を!! ミニ知識: 無体財産権(物体ではない財産を守る権利)は数種類あって、それぞれに扱っているところが違います。 ●産業財産権(特許権など)は、経産省 ●著作権は、文科省 ●育成者権(品種登録)は、農水省 |